「3,000万円で家が売れたら、3,000万円がそのまま手に入る」
残念ながら、不動産売却ではそうはいきません。売却にはさまざまな「諸費用」と「税金」がかかります。
上のグラフのとおり、3,000万円特別控除が適用される場合、5,000万円以下の売却であればほとんど税金がかかりません。この特例を使えるかどうかで手取り額が大きく変わります。
売却にかかる「諸費用」の内訳
① 仲介手数料(最も大きいコスト)
不動産会社に仲介を依頼した場合に支払う報酬です。法律で上限が定められています。
計算式(法定上限):
(売却価格 × 3% + 6万円)× 消費税1.1
例:1,000万円で売却 → 約39.6万円
例:2,000万円で売却 → 約72.6万円
例:3,000万円で売却 → 約105.6万円
② 印紙税
- 500万円超〜1,000万円以下:5,000円
- 1,000万円超〜5,000万円以下:10,000円
- 5,000万円超〜1億円以下:30,000円
③ 登記費用
司法書士への報酬を含め、概算で2〜5万円程度が目安です。
④ その他の費用
- 測量費用(境界不明確な場合):30〜80万円
- 残置物処分費:10〜50万円
- 解体費用(更地渡しの場合):100〜300万円
売却後に払う「税金」(譲渡所得税)
| 区分 | 所有期間 | 税率 |
|---|---|---|
| 長期譲渡所得 | 5年超 | 約20% |
| 短期譲渡所得 | 5年以下 | 約39% |
空き家売主が必ずチェックすべき「控除の特例」
空き家を売ったときの3,000万円特別控除
一定要件を満たした相続空き家を売却すると、利益から最大3,000万円を差し引けます。
主な適用要件:
- 昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること
- 被相続人が一人で住んでいた家であること
- 相続から3年後の12月31日までに売却すること
- 売却代金が1億円以下であること
- 耐震リフォームを行うか、更地にして引き渡すこと
まとめ:手取りを最大化するために
- 3,000万円特別控除の期限を確認する
- 取得費の証明書類を可能な限り探す
- 複数社の査定で適正な売却価格を把握する
- 確定申告を忘れない(特例適用には申告が必須)
あなたの手元に残る金額、シミュレーションしてみませんか?


